専任媒介契約の締結
任意売却を不動産などの専門業者などに依頼する場合には専任媒介契約を締結する必要があります。これは物件をより有利に販売する上でも重要なことですが、通常の中古住宅などを売るのとは異なり、債権者とも交渉を行うことが必要となってくるためです。
専任媒介契約というのはただ一社だけに住宅などの仲介や売買を依頼する方法です。この専任媒介契約は通常の中古物件の仲介などでも締結する場合があります。専任媒介契約の依頼を受けた不動産業者は依頼を受けた日から7日以内に指定流通機構へ登録し、また2週間に1回以上業務処理状況を依頼人の元に報告しなければなりません。またこの時の報告の方法は「文書」にて行われなければなりません。
不動産業者はこの専任媒介契約の締結を期に、住宅などの販売活動を開始します。専任媒介契約を受けた不動産業者などは優先的に任意売却となった物件の販売を行います。通常の中古物件などの場合は、状況にもよりますが特に売却のタイムリミットなどを設定しない場合も多くあります。これは少しでも高く物件を売ろうと望む場合、タイムリミットを設けてしまうとなかなかうまく商談が成立しないことがあるためです。不動産などの場合「売り急ぐ」ことはデメリットにしかなりません。しかし物件が任意売却の物件となると話は別です。うかうかしているとタイムリミットが来てしまい下手をすると競売での処分となってしまいかねません。