裁判所から執行官が来てから
本当にギリギリの場合でどの時点まで可能かと言う質問が良くありますが、これは一概には言えません。一応規則としては入札開始日までなら任意売却に切り替えることができますが、実際にここまで引っぱってうまくできたケースは少なく、任意売却の専門業者でも打つ手が無くなるというのが実際のところです。
さて競売開始決定通知書が届いて以降は、裁判所から執行官による自宅の調査が始まります。この執行官による調査が始まるのは競売開始決定通知書が届いてから1ヶ月もたたないような時期で、それから約3ヶ月程度で期間入札となり最終的な買受人が決まってしまいます。
この時点にいたってもどうしても競売だけは避けたいと考えているようなら、即刻専門家に相談をすべきです。裁判所から派遣された執行官が調査を行うのはほぼ3ヶ月程度です。その期間のうち最初の1ヶ月から1ヶ月半くらいまでであれば任意売却に転換できる見込みは残っています。実際にこの時期になって任意売却に急遽切り替えてなんとかうることに成功した例はたくさんあります。とはいえ売る際にさまざまな注文をつけられる時期はとうに過ぎてしまっています。「売れただけで良かった」と考えることにしましょう。
またこの時点では別の重要なポイントがあります。それは裁判所から派遣されてくる執行官に対して誠意をもって接するということです。特にこの時点でもギリギリでの任意売却を考えているようなら執行官の心象は重要になります。